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松山地方裁判所八幡浜支部 昭和59年(ワ)23号 判決

原告

菊池安倫

右訴訟代理人弁護士

佐伯善男

被告

石田甚一郎

右訴訟代理人弁護士

白石喜徳

高田義之

主文

一  被告は原告に対し、金二九四万九二九二円及びうち金二六四万九二九二円に対する昭和五九年九月七日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを七分し、その六を原告の負担とし、その一を被告の負担とする。

四  この判決は、第一項に限り、仮に執行することができる。

事実

第一  当事者の求めた裁判

一  請求の趣旨

1  被告は原告に対し、金二〇四五万七四四一円及びうち金一九四五万七四四一円に対する昭和五九年九月七日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する答弁

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者の主張

一  請求原因

1  事故の発生

(一) 日時 昭和五八年二月二三日午後一〇時一二分ころ

(二) 場所 八幡浜市浜田町一三九九番地先道路

(三) 加害車 軽四輪貨物自動車

右運転者 被 告

(四) 被害車 普通乗用自動車

右運転者 原 告

(五) 事故の態様 正面衝突

2  責任原因

本件事故は、被告の前方注視義務違反により惹起されたものであり、被告は民法七〇九条に基づく賠償責任がある。

3  受傷及び治療

原告は本件事故により頭頸部外傷症候群の傷害を負い、次のとおり昭和五八年二月二四日から同年一一月二五日まで約九か月間の通院治療を受けた。

(一) 昭和五八年二月二四日から同年六月三〇日まで

新野外科病院

(二) 同年五月一九日

依光眼料

(三) 同年六月二一日から同年七月二六日まで

八幡浜市立病院(脳神経外科)

(四) 同年七月六日から同年一〇月一九日まで

八幡浜市立病院(眼科)

(五) 同年七月一二日から同年一一月二五日まで

松山赤十字病院(眼科)

(六) 同年八月四日から同月一八日まで

松山赤十字病院(整形外科)

原告は、右新野外科へ通院治療中、徐々に視力障害(視力障害とは医学上狭義の視力の障害をいうが、ここでは狭義の視力障害を含めた眼科的機能障害全般についても視力障害の用語を用いる。以下同じ。)の症状が顕われたため、その後、依光眼科をはじめ右各医療機関で治療を続けたが、昭和五八年一一月二五日をもって症状固定し、視力障害(左右各〇・四、矯正不能)、調節障害の後遺症を残した。

4  損害

(一) 治療費(診断書料も含む。) 一五万〇〇〇七円

原告は前記通院治療を受けたところ、この間の治療費としては、新野外科分は被告において支払われたが、依光眼科分として二七九〇円、八幡浜市立病院分として一一万七六七〇円、松山赤十字病院分として二万九五四七円、以上合計一五万〇〇〇七円を要した。

(二) 通院交通費 六万五四四〇円

新野外科分(タクシー代一日九八〇円、二〇日分) 一万九六〇〇円

八幡浜市立病院分(タクシー代一日八四〇円、六日分) 五〇四〇円

松山赤十字病院分(七日分のタクシー代九九〇〇円、国鉄運賃代二万六一八〇円) 三万六〇八〇円

松山交通事故相談所分(一日分のタクシー代九八〇円、国鉄運賃代三七四〇円) 四七二〇円

(三) 休業損害 一五三万八六六七円

原告は、本件事故当時、タクシー運転手として稼働し、平均月収一七万〇九六三円の収入を得ていたところ、本件事故による前記受傷のため昭和五八年二月二四日から症状固定日の同年一一月二五日まで九か月間の休業を余儀なくさせられたので、この間の休業損害は次式のとおり一五三万八六六七円となる。

17万0963円×9=153万8667円

(四) 治療中の慰藉料 九〇万円

原告の前記受傷及び治療により被った精神的苦痛に対する慰藉料としては九〇万円が相当である。

(五) 後遺症による慰藉料 四五〇万円

原告の前記後遺症は、後遺障害別等級の九級一号に該当し、これによる精神的慰藉料としては四五〇万円が相当である。

(六) 後遺症による逸失利益一三二二万七一〇〇円

原告は、本件事故当時三六才でその就労可能年数は三一年であるところ、右後遺症により、労働能力を三五パーセント喪失したので、前記平均月収一七万〇九六三円を基礎にホフマン係数を用いて逸失利益を計算すると、次式のとおり、一三二二万七一〇〇円となる。

17万0963円×12×0.35×18.421=1322万7100円

(七) 弁護士費用 一〇〇万円

5  損害の填補 九二万三七七三円

原告は被告より休業損害として九二万三七七三円の支払を受けている。

よって、原告は被告に対し、右4の(一)ないし(七)の損害合計額二一三八万一二一四円から5の填補額九二万三七七三円を控除した金二〇四五万七四四一円と、このうち右弁護士費用を控除した金一九四五万七四四一円に対する訴状送達の翌日(昭和五九年九月七日)から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する認否ないし反論

1  請求原因1、2の事実は認める

2  同3の事実のうち、原告が本件事故により頭頸部外傷症候群の傷害を負い、同(一)ないし(六)の各通院治療を受けたことは認めるが、その余の事実は知らない。

3  同4の各損害の事実のうち、(一)の治療費の支払いは認めるが、その余は争う。

原告の休業は、視力障害などによる運転の不安に起因するもので、本件事故によるというよりも原告側の事情が主として作用していることが明らかであり、また、通院の頻度からみても連日にわたる休業を必要とするものではなく、相当の減額がなされるべきである。

原告主張の視力障害及びその後遺症については、これを裏づける証拠は原告本人の供述しかなく、(一)本件事故直後には何らの身体的異常を認めていないこと(二)視力障害の原因となる他覚的所見が全くないこと(三)原告は本件事故後も何度か車の運転をしていること(四)原告は、昭和五八年七月四日、八幡浜警察署で運転免許更新のため視力検査を受け、「両眼で〇・八以上かつ一眼で〇・五以上」の視力が確認されていること(五)鑑定人田村修医師による鑑定結果でも、原告の視力につき何らの調節障害も認められてないことなどの事情に照らすと、その存在については証明不十分というべきである。

仮に、原告に視力障害、調節障害の後遺症が存在するとしても、右各事情からして、原告主張の後遺障害別等級の九級一号に該当するものではありえない。

また、前記鑑定結果によれば、原告の視力障害はヒステリーに起因するもので、原告の精神状態が安定すれば正常の視力に回復する可能性があるとされており、右事情からすれば、その損害の全てを加害者側に負担させることは明らかに不当である。

三  抗弁(損害の填補)

被告は原告に対し、本件事故による損害賠償として、九九万六一三四円を支払ずみである。

四  抗弁に対する認否

抗弁事実は認める。

第三  証拠〈省略〉

理由

一本件事故の発生

請求原因1の事実については、当事者間に争いがなく、〈証拠〉によれば、被告は現場道路左側部分が道路工事のため通行できず、片側(右側)通行になつていて、同工事の交通整理員が赤色灯を左右に振つて停止の合図をしていたのに、酒酔い運転(呼気一リットルにつき〇・六ミリグラムのアルコールを含有)の為もあつて、これを看過したまま時速約二〇キロメートルの速度で加害車を道路右側部分に進入させ、折りから、右道路部分を対向してきた原告運転の被害車に正面衝突させたこと、原告は進行方向右側に設置されていた工事現場の塀により右側前方の見通しを妨げられる状態にあつたが、交通整理員の進めの合図に従い時速約一〇キロメートルの速度で被害車を進行させたところ、右側前方約一二・二メートルの地点に対向してくる加害車のライトを発見して急制動の措置をとつたが、減速することなく進行してきた加害車と正面衝突したこと、本件事故により被害車は前部バンパー、ボンネット、前照燈等を中破しており、加害車は前部同部位を大破していることの各事実が認められる。

二責任原因

請求原因2の事実は、当事者間に争いがなく、被告は原告に対し本件事故により原告が被つた損害について賠償すべき義務がある。

三原告の受傷と治療経過

原告が本件事故により頭頸部外傷症候群の傷害を負い、請求原因3の(一)ないし(六)のとおり事故翌日の昭和五八年二月二四日から同年一一月二五日まで九か月間通院治療を受けたことは、当事者間に争いがなく、右争いのない事実に、〈証拠〉を総合すれば、以下の事実が認められる。

1  原告は、事故当夜から頭痛、吐気などの症状を覚え、事故翌日の昭和五八年二月二四日から同年六月三〇日まで新野外科病院で通院治療を受けた(実日数三九日)が、事故後数日してから、物がぼやけて見えろ視力障害を自覚するようになり、徐々に右症状が進んだため、同年五月一九日、依光眼科で診察を受けた。

2  依光眼科では、原告は眼底は異常なしの所見を得たが、視力は本件事故前には左右とも一・二ないし一・五であつたのに、左右とも〇・四の検査結果が出て、交通事故による頭部外傷を受けているのであれば脳外科的診察を受けるように勧められた。

3  そこで、原告は、同年六月二一日から七月二六日まで八幡浜市立病院脳神経外科に通院し(実日数五日)、ここでは、後頭部痛、視力低下を訴えるも、視野、眼底に異常なく、特に神経学的異常なし、頭部CTスキャン、頭蓋単純写真、眼底検査とも各異常なしの診断を得、後頭部痛に対するリハビリ治療を受けた。

これに併行して、原告は、同年七月六日から一〇月一九日まで右市立病院眼科に通院し(実日数九日)、視力左右とも〇・四、矯正不能、視野正常の診断を得、内服薬の投与を受けた。

4  ついで、原告は、右市立病院の勧めにより、同年七月一二日から一一月二五日まで松山赤十字病院眼科に通院し(実日数五日)、視力低下(検査結果は左右とも〇・四、矯正不能)、複視、調節障害の診断を得、内服療法、点眼療法を受けたが回復をみなかつた。

なお、原告は、右病院整形外科で同年八月四日から同月一八日まで併診治療を受け(実日数二日)、視力低下等の頸部交感神経症状、右握力低下の診断を得、頸部星状神経ブロック療法を受けている。

5  右治療を経て、原告は、昭和五八年一一月二五日、松山赤十字病院眼科大迫一人医師から後遺障害診断を得ているが、これによると、原告は頭頸部外傷症候群により視力障害(狭義)、調節障害の後遺症を残し(視力左右とも〇・四、矯正不能、調節不能、視野、複像異常なし、眼底異常なし。)、右診断日に症状固定に至り、右後遺症と事故との因果関係が認められ、自覚的諸検査より考慮して詐病の疑いはないとされている。

以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

四原告の視力障害及びこれと本件事故との因果関係

原告が本件事故により受傷し、その後主訴症状として視力障害が発現して治療を受けたが回復に至らず、症状固定の後遺障害診断を受けたことは前記認定のとおりであるところ、被告は原告の右視力障害が他覚的所見に基づくものでないことなどから、視力障害の存在自体が証明不十分であると主張し、仮に視力障害が存在するとしてもその程度や本件事故との起因性につき争うので、以下、これらの点について検討する。

愛媛大学医学部眼科講座教授鑑定人医師田村修の鑑定結果によれば、同医師の原告の視力障害についての所見は、要約すると次のとおりである。

(一)  原告の視力については、自覚的視力測定方法では右裸眼視力〇・五、右矯正視力〇・七、左裸眼視力〇・五、左矯正視力〇・七弱であり、マイクロ・コンピューターを用いた他覚的視力測定の結果では、両眼ともに約〇・八の視力で、誤差を考慮して自覚的視力に換算すれば、〇・六から一・〇の視力を有すると推定される。そして、原告の視力障害(狭義)は、後遺症診断時の自覚的測定の結果と右鑑定時のそれとの間に変動がみられることから、ヒステリーによる心因性の見掛け上の視力障害と診断され、真の視力障害ではなく、精神状態が安定すれば正常の視力に回復する可能性がある。

(二)  原告の眼球の調節力については、他覚的測定では、ほぼ正常に近く、測定方法によつて大きな誤差がみられることから、調節障害もヒステリーによる見掛け上のもので、真の障害ではない。

(三)  原告の視野については、測定の開始時には比較的広く、測定を続けるうち次第に狭窄してくる、典型的な螺施状視野を示し、これはヒステリーに特有の症状で、精神状態等によつて極度に変化する特徴をもち、真の視野狭窄ではない。

(四)  原告の眼球運動については、測定結果によれば両眼とも障害がなく、複視の心配もない。

(五)  一般に、身体に異常が見られないのに心因性にあたかも異常が存在するような状態をヒステリーといい、この見掛け上の異常も長期間継続すると真の異常に移行する場合もあり、ヒステリーの症状として視力障害(狭義)など眼の諸症状が表われることがある。

(六)  結論として、原告はヒステリーと診断され、したがつて、原告の眼症状は見掛け上のものであり、真の障害はないと考えるのが妥当である。しかし、原告がヒステリーに罹患した原因は、交通事故による外傷と密接な関連があると推察される。

右鑑定結果と前記認定の原告の受傷と治療経過を総合勘案すれば、原告は、本件事故により頭頸部外傷症候群の傷害を負い、同受傷からヒステリー性の視力障害が発症して、視力障害(狭義)と調節障害の後遺症を残し、昭和五八年一一月二五日の前示後遺障害診断日に症状固定に至つたものと認められ、その程度は、前示後遺障害診断と鑑定結果を併わせ考えると、自賠法別表の後遺障害別等級表第一二級一二号(局部に頑固な神経症状を残すもの)に該当すると認めるのが相当である。

そして、原告の右視力障害については、ヒステリー性のもので心因的要因によるものと認められるが、ヒステリー自体は本件事故により発症したものと認められるから、本件事故の態様、原告の受傷と治療経過に照らし、右症状固定時の昭和五八年一一月二五日までの分については、その全部について本件事故との因果関係を認め、その後の後遺障害については、精神状態の安定により正常な視力に回復する可能性があるとの前示鑑定結果からして不確定的要素を内在するものであり、加えて、右症状が原告側の精神状態と密接に関連した心因的要因に基づくものであることに鑑みれば、その全部について本件事故との因果関係を認めるのは損害の公平な分担の見地から相当でなく、その二分の一について因果関係を認め、その限度において被告に賠償責任を負わせるのを相当と判断する。

なお、八幡浜警察署長に対する調査嘱託及び原告本人尋問の結果によれば、原告は昭和五八年七月四日に自動車運転免許の更新手続で視力検査を受け、両眼で〇・八以上、一眼で〇・五以上の視力を有するとの結果を得て合格していること、また、原告は本件事故後も時折自動車の運転をしていること(但し、自動車の運転には自信が持てず、継続的な運転はしていない。)の各事実が認められるが、これらの事実はヒステリー性の視力障害と認めた前示鑑定結果と特段矛盾するものではなく、右認定判断を左右するものではない。

五損害

1  治療費 一五万〇〇〇七円

原告が本件事故後、新野外科病院等に通院し、一五万〇〇〇七円の治療費を支出したことは当事者間に争いがなく、叙上四項で判断した次第から、症状固定時までの右治療費についてはその全額を本件事故による損害と認める。

2  通院交通費 三万円

弁論の全趣旨によれば、原告は前示通院期間中バスないしは汽車賃として三万円を下廻らない交通費を要したことが認められ、前同様その全額を本件事故による損害と認める。なお、原告は交通費としてタクシー代を請求するが、タクシーによる通院を必要とする事情はこれを認めるに足りない。

3  休業損害 一五三万八六六七円

〈証拠〉によれば、原告は本件事故当時タクシー運転手として稼働し、事故前三か月に平均月収一七万〇九六三円の収入を得ていたことが認められ、原告の右職業並びに前示受傷と治療経過等に鑑みれば、本件事故の翌日から症状固定時の昭和五八年一一月二五日までの九か月間は休業を余儀なくされたものと評価するのが相当である。そうすると、原告の休業損害は次式のとおり一五三万八六六七円となり、前同様その全額を本件事故による損害と認める。

17万0963円×9=153万8667円

4  受傷及び通院治療の慰藉料五〇万円

前記認定の本件事故の態様、原告の受傷の部位、程度、治療期間、通院実日数等に照らせば原告の本件受傷及び通院治療による慰藉料としては五〇万円をもつて相当と認める。

5  後遺症による慰藉料 八〇万円

原告が本件事故により自賠法別表の後遺障害別等級表一二級一二号に該当する後遺障害を負つたと認められることは前示のとおりであり、これによる慰藉料としては一六〇万円が相当と認められるところ、叙上四項で判断した次第からして、その二分の一の八〇万円の限度において被告に責任を負わせるのを相当と認める。

6  後遺症による逸失利益 六二万六七五二円

原告の前示後遺障害の内容、等級判断から、原告は労働能力の一四パーセントを喪失し、その継続期間は症状固定時から五年間と評価するのが相当と認められる。

そうすると、原告の前記平均月収を基礎にホフマン式により年五分の中間利息を控除して、原告の後遺症による逸失利益を算出すると次式のとおり一二五万三五〇四円となるところ、前同様その二分の一の六二万六七五二円の限度において被告に責任を負わせるのを相当と認める。

17万0963円×12×0.14×4.3643=125万3504円

7  損害の小計 三六四万五四二六円

以上の損害額を合計すると三六四万五四二六円となる。

8  損害の填補 九九万六一三四円

被告が原告に対し本件事故による損害賠償として九九万六一三四円を支払ずみであることは、当事者間に争いがない。

9  弁護士費用 三〇万円

本件事案の内容、審理経過、認容額等に照らし、原告が被告に対し賠償を求め得る弁護士費用は、三〇万円が相当と認める。

六結論

以上の次第から、原告の本訴請求は、原告が被告に対し、前記損害の小計三六四万五四二六円から損害填補額九九万六一三四円を控除しこれに弁護士費用三〇万円を加算した金二九四万九二九二円と、うち弁護士費用を除く金二六四万九二九二円に対する本件事故後である本訴状送達日の翌日(記録上、昭和五九年九月七日であることが顕らかである。)から支払ずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があるから、これを認容し、その余は理由がないから棄却し、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九二条を、仮執行の宣言について同法一九六条をそれぞれ適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官佐藤武彦)

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